■内部統制監査と内部統制報告書■
内部統制監査とは、読んで字の如し、「内部統制を監査する」ことです。内部統制監査では、財務諸表に不正や見誤りが生じるのを予防・発見する内部統制が適切に整備されているか、また、適切に運用されているかを監査します。
監査人は、経営者の主張(アサーション)を監査の立証命題(監査要点)として利用しますので、内部統制の監査においては、財務諸表にこれらの観点から不正や見誤りが生じることを予防・発見する内部統制が適切に整備・運用されているかを監査します。
また、内部統制報告書とは、金融商品取引法24条の4の4において定義される「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類、その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」のことを言います。この内部統制報告書は、事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する必要があります。